大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2473 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

第一審判決の判示第一の中マシン油並にモビール油買受の罪及び第二の

罪につき各被告人を免訴する。

被告会社を罰金三万円、被告人Aを罰金一万円に処する。

被告人Aにおいて右罰金を完納することができないときは金四百円を一

日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。

理 由

職権を以て調査するに第一審判決の認定確定した犯罪事実中判示第一の中のマシ

ン油並にモビール油買受の罪及び第二の罪は昭和二七年政令一一七号大赦令による

大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七

条三号により原判決及び第一審判決を破棄し右各犯罪については被告会社並に被告

人Aを免訴すべく右免訴すべき犯罪以外の被告事件について更に判決すべきものと

認める。

弁護人宮沢純雄の上告論旨中第一点は前記大赦にかかる犯罪に関するものである

からこれが判断は為さず、第二点は右免訴すべき犯罪以外の点に関するものではあ

るが、刑訴四〇五条に定める適法な上告理由にあたらない。

よつて第一審判決の認定確定した犯罪中大赦にかからない犯罪に対し法令を適用

すると、被告人等の所為は臨時物資需給調整法一条四条、六条(会社)、石油製品

配給規則(昭和二二年一〇月三一日合同省令一号)四条、同(昭和二四年三月三一

日合同省令一号)一二条、物価統制令三条、四条、三三条、四〇条(会社)昭和二

二年七月一八日物価庁告示四〇八号昭和二三年六月二三日同庁告示三三六号、同年

七月一〇日同庁告示四四五号、昭和二四年四月一日庁告示二〇一号、刑法五四条一

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項前段、一〇条、四五条前段、四八条二項に該当するので被告人等の処断並に訴訟

費用の負担につき罰金等臨時措置法二条、刑法六条、一〇条、刑訴一八一条一項、

一八二条に則り主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 浜田龍信関与

昭和二七年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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